債権管理回収業に関する特別措置法 第33条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだとき。
- 二不正の手段により第三条の許可を受けたとき。
- 三第十四条の規定に違反して、他人に債権管理回収業を営ませたとき。
- 四第二十四条第一項の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理回収業に関する特別措置法第33条は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第33条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第33条は第六章 罰則に置かれています。
- 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第33条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法第32条です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第33条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法第34条です。
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- 正式書式
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126 - 本サイト収録
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/33