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債権管理回収業に関する特別措置法 第四章 監督

第20条〜第25条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 債権管理回収業に関する特別措置法第四章 監督は、第20条〜第25条の全 6 条で構成されています。
  2. 債権管理回収業に関する特別措置法第四章 監督が属する債権管理回収業に関する特別措置法の法令番号は平成十年法律第百二十六号です。
  3. 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
  4. 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務に関する帳簿書類)

第20条

債権回収会社は、法務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

(事業報告書の提出)

第21条

債権回収会社は、事業年度ごとに、法務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを法務大臣に提出しなければならない。

(立入検査等)

第22条

法務大臣は、債権回収会社の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、債権回収会社に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、債権回収会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2警察庁長官は、債権回収会社について、第五条第五号、第六号若しくは第七号ヘに該当する事由又は第十七条第一項、第十八条第一項若しくは第十九条第二項の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、第六条第一項、第二十四条第二項又は第二十七条の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、法務大臣に協議の上、第五条第五号、第六号若しくは第七号ヘに該当する事由又は第十七条第一項、第十八条第一項若しくは第十九条第二項の規定に違反する事実の有無を確認するために必要な限度で、債権回収会社に対し、その業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は警察庁職員に、債権回収会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3警察庁長官は、前項の規定により報告若しくは資料の提出を命じ、又は立入検査若しくは質問をさせたときは、その結果を速やかに文書で法務大臣に通報するものとする。

4第一項又は第二項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5第一項又は第二項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(業務改善命令)

第23条

法務大臣は、債権回収会社の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該債権回収会社に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(許可の取消し等)

第24条

法務大臣は、債権回収会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第五条各号のいずれかに該当することとなったとき。

二不正の手段により第三条の許可を受けたとき。

三この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

四債権管理回収業に関し、著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。

五第三条の許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないとき。

2法務大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、第五条第五号、第六号若しくは第七号ヘに該当する事由又は第十七条第一項、第十八条第一項若しくは第十九条第二項の規定に違反する事実の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。

(監督処分の公告)

第25条

法務大臣は、前条第一項の規定による処分をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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