債権管理回収業に関する特別措置法 第23条(業務改善命令)
法務大臣は、債権回収会社の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該債権回収会社に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務改善命令とは何ですか?
定義業務改善命令とは、債権管理回収業に関する特別措置法第23条に定められた規定で、「法務大臣は、債権回収会社の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該債権回収会社に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理回収業に関する特別措置法第23条(業務改善命令)は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第23条の条文原文は「法務大臣は、債権回収会社の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該債権回収会社に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずること…」で始まります。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第23条は第四章 監督に置かれています。
- 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第23条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法第22条です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第23条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法第24条です。
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- 正式書式
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126 - 本サイト収録
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/23