債権管理回収業に関する特別措置法 第24条(許可の取消し等)
- 法務大臣は、債権回収会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第五条各号のいずれかに該当することとなったとき。
- 二不正の手段により第三条の許可を受けたとき。
- 三この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 四債権管理回収業に関し、著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
- 五第三条の許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないとき。
- 2.法務大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、第五条第五号、第六号若しくは第七号ヘに該当する事由又は第十七条第一項、第十八条第一項若しくは第十九条第二項の規定に違反する事実の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
許可の取消し等とは何ですか?
定義許可の取消し等とは、債権管理回収業に関する特別措置法第24条に定められた規定で、「法務大臣は、債権回収会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理回収業に関する特別措置法第24条(許可の取消し等)は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第24条の条文原文は「法務大臣は、債権回収会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがで…」で始まります。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第24条は第四章 監督に置かれています。
- 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第24条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法第23条です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第24条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法第25条です。
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- 正式書式
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126 - 本サイト収録
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/24