(営業の許可)
第3条
債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。
(営業の許可)
債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。
(許可の申請)
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を法務大臣に提出しなければならない。
一商号
二本店その他の営業所の名称及び所在地
三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下「役員」という。)の氏名及び住所
四役員のうち弁護士であるものについては、その旨及び所属弁護士会の名称
五資本金の額
六前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2前項の許可申請書には、法務省令で定める書類を添付しなければならない。
(許可の基準)
法務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三条の許可をしなければならない。
一資本金の額が五億円以上の株式会社でない者
二第二十四条第一項の規定により第三条の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない株式会社
三この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社
四常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士のない株式会社
五暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する株式会社
六暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある株式会社
七取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は監査役(以下この号において「役員等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
八債権管理回収業を適正に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社
(許可に関する意見聴取)
法務大臣は、第三条の許可をしようとするときは、前条第五号、第六号及び第七号ヘに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
2法務大臣は、第三条の許可をしようとするときは、弁護士である取締役について、当該取締役がその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有するものであるか否かに関し、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。ただし、当該取締役がその所属する弁護士会の推薦を受けた者であるときは、この限りでない。
(変更の届出)
債権回収会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から二週間以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
一第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったとき。
二営業を開始し、休止し、又は再開したとき。
三その他法務省令で定める場合に該当するとき。
2前条第二項の規定は、弁護士である取締役の変更の届出があった場合に準用する。
(債権管理回収業の譲渡及び譲受け並びに会社の合併及び分割)
債権管理回収業の全部又は一部の譲渡及び譲受けは、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2債権回収会社の合併は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。債権回収会社を分割をする会社とする分割で債権管理回収業の全部若しくは一部を承継させるもの又は債権回収会社を分割により事業を承継する会社とする吸収分割も、同様とする。
3第五条の規定は、前二項の認可について準用する。
(承継)
債権管理回収業の全部の譲渡があり、又は債権回収会社について合併若しくは分割(債権管理回収業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、債権管理回収業の全部を譲り受けた会社又は合併後存続する会社若しくは合併により設立された会社若しくは分割により債権管理回収業の全部を承継した会社は、その債権回収会社の地位を承継する。
(廃業の届出等)
債権回収会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
一破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
二合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
三債権管理回収業を廃止したとき。 債権回収会社であった会社の代表取締役又は代表執行役
2債権回収会社が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該債権回収会社の第三条の許可は、その効力を失う。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)