債権管理回収業に関する特別措置法 第10条(廃業の届出等)
- 債権回収会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
- 一破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
- 二合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
- 三債権管理回収業を廃止したとき。 債権回収会社であった会社の代表取締役又は代表執行役
- 2.債権回収会社が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該債権回収会社の第三条の許可は、その効力を失う。
この条文の基本情報
廃業の届出等とは何ですか?
定義廃業の届出等とは、債権管理回収業に関する特別措置法第10条に定められた規定で、「債権回収会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理回収業に関する特別措置法第10条(廃業の届出等)は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第10条の条文原文は「債権回収会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第10条は第二章 許可等に置かれています。
- 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第10条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法第9条です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第10条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法第11条です。
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- 正式書式
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126 - 本サイト収録
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/10