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債権管理回収業に関する特別措置法 第五章 雑則

第26条〜第32条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 債権管理回収業に関する特別措置法第五章 雑則は、第26条〜第32条の全 7 条で構成されています。
  2. 債権管理回収業に関する特別措置法第五章 雑則が属する債権管理回収業に関する特別措置法の法令番号は平成十年法律第百二十六号です。
  3. 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
  4. 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(協力依頼)

第26条

法務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

(法務大臣への意見)

第27条

警察庁長官は、債権回収会社について、第五条第五号、第六号若しくは第七号ヘに該当する事由又は第十七条第一項、第十八条第一項若しくは第十九条第二項の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、法務大臣が当該債権回収会社に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、法務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

(援助)

第28条

債権回収会社は、その業務を行うに当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第一号に規定する暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがあると認めるときは、警察庁長官に対し、必要な援助を受けたい旨の申出をすることができる。

2警察庁長官は、前項の申出を相当と認めるときは、債権回収会社に対し、助言その他必要な援助を行うものとする。

(犯罪があると思料する場合の措置)

第29条

債権回収会社は、その役員又は職員がその業務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせ、当該報告があったときは告発に向けて所要の措置をとらなければならない。

(警察庁長官への通報)

第30条

法務大臣は、第三条、第八条第一項若しくは第二項若しくは第二十四条第一項の規定による処分をし、又は第七条第一項若しくは第十条第一項の規定による届出を受けたときは、その旨を速やかに文書で警察庁長官に通報するものとする。

(命令への委任)

第31条

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、法務省令で定める。

2第六条第一項、第二十二条第二項、第二十四条第二項、第二十七条及び第二十八条第二項の規定により警察庁長官の権限に属する事務を実施するため必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(経過措置)

第32条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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