債権管理回収業に関する特別措置法 第29条(犯罪があると思料する場合の措置)
債権回収会社は、その役員又は職員がその業務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせ、当該報告があったときは告発に向けて所要の措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
犯罪があると思料する場合の措置とは何ですか?
定義犯罪があると思料する場合の措置とは、債権管理回収業に関する特別措置法第29条に定められた規定で、「債権回収会社は、その役員又は職員がその業務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせ、当該報告があったときは告発に向けて所要の措置をとらな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理回収業に関する特別措置法第29条(犯罪があると思料する場合の措置)は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第29条の条文原文は「債権回収会社は、その役員又は職員がその業務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせ、当該報告があったときは告発に向けて所要の措置をとらな…」で始まります。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第29条は第五章 雑則に置かれています。
- 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第29条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法第28条です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第29条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法第30条です。
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- 正式書式
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126 - 本サイト収録
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/29