債権管理回収業に関する特別措置法 第28条(援助)
- 債権回収会社は、その業務を行うに当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第一号に規定する暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがあると認めるときは、警察庁長官に対し、必要な援助を受けたい旨の申出をすることができる。
- 2.警察庁長官は、前項の申出を相当と認めるときは、債権回収会社に対し、助言その他必要な援助を行うものとする。
この条文の基本情報
援助とは何ですか?
定義援助とは、債権管理回収業に関する特別措置法第28条に定められた規定で、「債権回収会社は、その業務を行うに当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第一号に規定する暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理回収業に関する特別措置法第28条(援助)は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第28条の条文原文は「債権回収会社は、その業務を行うに当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第一号に規定する暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそ…」で始まります。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第28条は第五章 雑則に置かれています。
- 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第28条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法第27条です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第28条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法第29条です。
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- 正式書式
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126 - 本サイト収録
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/28