債権管理回収業に関する特別措置法 第27条(法務大臣への意見)
警察庁長官は、債権回収会社について、第五条第五号、第六号若しくは第七号ヘに該当する事由又は第十七条第一項、第十八条第一項若しくは第十九条第二項の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、法務大臣が当該債権回収会社に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、法務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
この条文の基本情報
法務大臣への意見とは何ですか?
定義法務大臣への意見とは、債権管理回収業に関する特別措置法第27条に定められた規定で、「警察庁長官は、債権回収会社について、第五条第五号、第六号若しくは第七号ヘに該当する事由又は第十七条第一項、第十八条第一項若しくは第十九条第二項の規定に違反する事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理回収業に関する特別措置法第27条(法務大臣への意見)は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第27条の条文原文は「警察庁長官は、債権回収会社について、第五条第五号、第六号若しくは第七号ヘに該当する事由又は第十七条第一項、第十八条第一項若しくは第十九条第二項の規定に違反する事…」で始まります。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第27条は第五章 雑則に置かれています。
- 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第27条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法第26条です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第27条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法第28条です。
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- 正式書式
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126 - 本サイト収録
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/27