債権管理回収業に関する特別措置法 第5条(許可の基準)
- 法務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三条の許可をしなければならない。
- 一資本金の額が五億円以上の株式会社でない者
- 二第二十四条第一項の規定により第三条の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない株式会社
- 三この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社
- 四常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士のない株式会社
- 五暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する株式会社
- 六暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある株式会社
- 七取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は監査役(以下この号において「役員等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
- 八債権管理回収業を適正に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、債権管理回収業に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「法務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三条の許可をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理回収業に関する特別措置法第5条(許可の基準)は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第5条の条文原文は「法務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三条の許可をしなければならない。」で始まります。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第5条は第二章 許可等に置かれています。
- 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第5条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法第4条です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第5条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126 - 本サイト収録
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/5