債権管理回収業に関する特別措置法 第4条(許可の申請)
- 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を法務大臣に提出しなければならない。
- 一商号
- 二本店その他の営業所の名称及び所在地
- 三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下「役員」という。)の氏名及び住所
- 四役員のうち弁護士であるものについては、その旨及び所属弁護士会の名称
- 五資本金の額
- 六前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
- 2.前項の許可申請書には、法務省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、債権管理回収業に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を法務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理回収業に関する特別措置法第4条(許可の申請)は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第4条の条文原文は「前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を法務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第4条は第二章 許可等に置かれています。
- 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第4条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法第3条です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第4条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法第5条です。
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- 正式書式
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126 - 本サイト収録
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/4