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債権管理回収業に関する特別措置法 第3条(営業の許可)

債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。

この条文の基本情報

営業の許可とは何ですか?

定義営業の許可とは、債権管理回収業に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理回収業に関する特別措置法第3条(営業の許可)は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 債権管理回収業に関する特別措置法第3条の条文原文は「債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。」で始まります。
  3. 債権管理回収業に関する特別措置法第3条は第二章 許可等に置かれています。
  4. 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
  5. 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 債権管理回収業に関する特別措置法第3条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法第2条です。
  7. 債権管理回収業に関する特別措置法第3条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126
  • 本サイト収録債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/3
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