債権管理回収業に関する特別措置法 第3条(営業の許可)
債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。
この条文の基本情報
営業の許可とは何ですか?
定義営業の許可とは、債権管理回収業に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理回収業に関する特別措置法第3条(営業の許可)は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第3条の条文原文は「債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。」で始まります。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第3条は第二章 許可等に置かれています。
- 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第3条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法第2条です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第3条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法第4条です。
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- 正式書式
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126 - 本サイト収録
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/3