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債権管理回収業に関する特別措置法 第6条(許可に関する意見聴取)

  1. 法務大臣は、第三条の許可をしようとするときは、前条第五号、第六号及び第七号ヘに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
  2. 2.法務大臣は、第三条の許可をしようとするときは、弁護士である取締役について、当該取締役がその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有するものであるか否かに関し、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。ただし、当該取締役がその所属する弁護士会の推薦を受けた者であるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

許可に関する意見聴取とは何ですか?

定義許可に関する意見聴取とは、債権管理回収業に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「法務大臣は、第三条の許可をしようとするときは、前条第五号、第六号及び第七号ヘに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理回収業に関する特別措置法第6条(許可に関する意見聴取)は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 債権管理回収業に関する特別措置法第6条の条文原文は「法務大臣は、第三条の許可をしようとするときは、前条第五号、第六号及び第七号ヘに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。」で始まります。
  3. 債権管理回収業に関する特別措置法第6条は第二章 許可等に置かれています。
  4. 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
  5. 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 債権管理回収業に関する特別措置法第6条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法第5条です。
  7. 債権管理回収業に関する特別措置法第6条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126
  • 本サイト収録債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/6

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