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債権管理回収業に関する特別措置法 第7条(変更の届出)

  1. 債権回収会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から二週間以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
  2. 一第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったとき。
  3. 二営業を開始し、休止し、又は再開したとき。
  4. 三その他法務省令で定める場合に該当するとき。
  5. 2.前条第二項の規定は、弁護士である取締役の変更の届出があった場合に準用する。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、債権管理回収業に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「債権回収会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から二週間以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理回収業に関する特別措置法第7条(変更の届出)は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 債権管理回収業に関する特別措置法第7条の条文原文は「債権回収会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から二週間以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 債権管理回収業に関する特別措置法第7条は第二章 許可等に置かれています。
  4. 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
  5. 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 債権管理回収業に関する特別措置法第7条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法第6条です。
  7. 債権管理回収業に関する特別措置法第7条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126
  • 本サイト収録債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/7

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