債権管理回収業に関する特別措置法 第8条(債権管理回収業の譲渡及び譲受け並びに会社の合併及び分割)
- 債権管理回収業の全部又は一部の譲渡及び譲受けは、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.債権回収会社の合併は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。債権回収会社を分割をする会社とする分割で債権管理回収業の全部若しくは一部を承継させるもの又は債権回収会社を分割により事業を承継する会社とする吸収分割も、同様とする。
- 3.第五条の規定は、前二項の認可について準用する。
この条文の基本情報
債権管理回収業の譲渡及び譲受け並びに会社の合併及び分割とは何ですか?
定義債権管理回収業の譲渡及び譲受け並びに会社の合併及び分割とは、債権管理回収業に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「債権管理回収業の全部又は一部の譲渡及び譲受けは、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理回収業に関する特別措置法第8条(債権管理回収業の譲渡及び譲受け並びに会社の合併及び分割)は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第8条の条文原文は「債権管理回収業の全部又は一部の譲渡及び譲受けは、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第8条は第二章 許可等に置かれています。
- 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第8条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法第7条です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第8条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法第9条です。
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- 正式書式
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126 - 本サイト収録
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/8