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債権管理回収業に関する特別措置法 第25条(監督処分の公告)

法務大臣は、前条第一項の規定による処分をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

この条文の基本情報

監督処分の公告とは何ですか?

定義監督処分の公告とは、債権管理回収業に関する特別措置法第25条に定められた規定で、「法務大臣は、前条第一項の規定による処分をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理回収業に関する特別措置法第25条(監督処分の公告)は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 債権管理回収業に関する特別措置法第25条の条文原文は「法務大臣は、前条第一項の規定による処分をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 債権管理回収業に関する特別措置法第25条は第四章 監督に置かれています。
  4. 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
  5. 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 債権管理回収業に関する特別措置法第25条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法第24条です。
  7. 債権管理回収業に関する特別措置法第25条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126
  • 本サイト収録債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/25

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