債権管理回収業に関する特別措置法 第34条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第四条第一項の許可申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。
- 二第十二条ただし書の規定による承認を受けないで、債権管理回収業及び同条各号に掲げる業務以外の業務を営んだとき。
- 三第十七条第一項の規定に違反したとき。
- 四第二十条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
- 五第二十一条の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出したとき。
- 六第二十二条第一項又は第二項の規定による命令に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をしたとき。
- 七第二十二条第一項若しくは第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理回収業に関する特別措置法第34条は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第34条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第34条は第六章 罰則に置かれています。
- 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第34条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法第33条です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第34条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法第35条です。
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- 正式書式
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126 - 本サイト収録
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/34