債権管理回収業に関する特別措置法 第35条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第七条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第十三条第二項の規定に違反したとき。
- 三第十五条第一項の規定に違反して書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
- 四第十六条の規定に違反して、証書を返還しなかったとき。
- 五第十七条第二項の規定に違反したとき。
- 六第十八条第一項の規定に違反したとき。
- 七第十八条第二項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしたとき。
- 八第十八条第三項の規定に違反して、同項に規定する事項の記載又は記録をしていない委任状を取得したとき。
- 九第二十三条の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理回収業に関する特別措置法第35条は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第35条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第35条は第六章 罰則に置かれています。
- 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第35条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法第34条です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第35条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法第36条です。
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- 正式書式
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126 - 本サイト収録
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/35