債権管理回収業に関する特別措置法 第36条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一第三十三条第四号1三億円以下の罰金刑2
- 二第三十四条第二号又は第四号から第七号まで1二億円以下の罰金刑2
- 三第三十三条第一号から第三号まで、第三十四条第一号若しくは第三号又は前条1各本条の罰金刑2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理回収業に関する特別措置法第36条は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第36条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、…」で始まります。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第36条は第六章 罰則に置かれています。
- 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第36条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法第35条です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第36条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法第37条です。
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- 正式書式
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126 - 本サイト収録
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/36