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債権管理回収業に関する特別措置法 第52条(前条の規定による債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 債権管理回収業に関する特別措置法第二条第一項に規定する特定金銭債権に係る債務について債権回収会社(同条第三項に規定する債権回収会社をいう。次項において同じ。)が第四号施行日前に行った利息又はその債務の不履行による賠償額の支払の要求については、なお従前の例による。
  2. 2.第四号施行日前にした金銭を目的とする消費貸借における利息の契約又は賠償額の予定の契約に基づいて債権回収会社が第四号施行日以後に行う支払の要求については、前条の規定による改正後の債権管理回収業に関する特別措置法(次項において「新債権管理回収業法」という。)第十八条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  3. 3.第四号施行日前にした保証料の契約に基づいて第四号施行日以後にする保証料の支払の要求については、新債権管理回収業法第十八条第五項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

前条の規定による債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義前条の規定による債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは、債権管理回収業に関する特別措置法第52条に定められた規定で、「債権管理回収業に関する特別措置法第二条第一項に規定する特定金銭債権に係る債務について債権回収会社(同条第三項に規定する債権回収会社をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理回収業に関する特別措置法第52条(前条の規定による債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 債権管理回収業に関する特別措置法第52条の条文原文は「債権管理回収業に関する特別措置法第二条第一項に規定する特定金銭債権に係る債務について債権回収会社(同条第三項に規定する債権回収会社をいう。」で始まります。
  3. 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
  4. 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126
  • 本サイト収録債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/52

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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