動産・債権譲渡登記規則 第14条(登記申請書の受付)
- 令第九条の受付は、電磁的記録媒体をもって調製する受付帳に登記の種類、申請人の氏名(法人にあっては、商号又は名称)、受付の年月日及び受付番号を記録し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載してしなければならない。
- 2.受付番号は、一日ごとに更新しなければならない。
- 3.登記官は、令第七条第五項の登記申請書の受付をしたときは、遅滞なく、令第十八条第一項の規定による閲覧に供するため、令第七条第三項各号に掲げる事項及び第十二条第二項に規定する事項に係る情報を電磁的記録媒体に記録しなければならない。
この条文の基本情報
登記申請書の受付とは何ですか?
定義登記申請書の受付とは、動産・債権譲渡登記規則第14条に定められた規定で、「令第九条の受付は、電磁的記録媒体をもって調製する受付帳に登記の種類、申請人の氏名(法人にあっては、商号又は名称)、受付の年月日及び受付番号を記録し、申請書に受付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動産・債権譲渡登記規則第14条(登記申請書の受付)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
- 動産・債権譲渡登記規則第14条の条文原文は「令第九条の受付は、電磁的記録媒体をもって調製する受付帳に登記の種類、申請人の氏名(法人にあっては、商号又は名称)、受付の年月日及び受付番号を記録し、申請書に受付…」で始まります。
- 動産・債権譲渡登記規則第14条は第二章 登記手続に置かれています。
- 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
- 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動産・債権譲渡登記規則第14条の前の条は動産・債権譲渡登記規則第13条の2です。
- 動産・債権譲渡登記規則第14条の次の条は動産・債権譲渡登記規則第15条です。
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- 正式書式
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039 - 本サイト収録
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/14