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動産・債権譲渡登記規則 第四章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例

第24条〜第31条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動産・債権譲渡登記規則第四章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例は、第24条〜第31条の全 8 条で構成されています。
  2. 動産・債権譲渡登記規則第四章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例が属する動産・債権譲渡登記規則の法令番号は平成十年法務省令第三十九号です。
  3. 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
  4. 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(電子情報処理組織による登記の申請等)

第24条

次に掲げる申請又は請求は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし、当該申請又は当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。

一動産譲渡登記、債権譲渡登記等、延長登記又は抹消登記の申請

二登記事項概要証明書又は登記事項証明書の交付の請求

2概要記録事項証明書の交付の請求は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし、当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。

3情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と第一項に規定する申請若しくは請求又は概要記録事項証明書の交付の請求をする者の使用に係る電子計算機であって法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(電子情報処理組織を使用してすることができない登記の申請等)

第25条

前条第一項第一号に掲げる申請のうち次に掲げるものは、同号の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用してすることができない。

一法定代理人により行う申請

二延長登記及び抹消登記の申請のうち、譲渡人、譲受人、質権設定者又は質権者の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるもの(次条第六項に規定する登記情報によりその変更を証することができる場合を除く。)

三令第六条又は令第八条第三号若しくは第四号に規定する申請

2前条第一項第二号に掲げる請求のうち次に掲げるものは、同号の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用してすることができない。

一法定代理人により行う請求

二登記事項証明書の交付の請求のうち、次に掲げる者以外の者が申請人となるもの

一譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人若しくは譲受人又は当該債権の債務者

二質権の目的とされた債権の質権設定者若しくは質権者又は当該債権の債務者

三登記事項証明書の交付の請求のうち、申請人の氏名又は住所(法人にあっては、商号若しくは名称又は本店等)の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるもの(第二十八条第四項に規定する登記情報によりその変更を証することができる場合を除く。)

(登記申請の方法)

第26条

第二十四条第一項の規定により同項第一号に掲げる申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、登記申請書及び令第七条第一項の電磁的記録媒体の提出に代えて、次に掲げる事項に係る情報に商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第三項に規定する措置を講じたものを送信しなければならない。

一令第七条第二項各号に掲げる事項

二動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請にあっては、令第七条第三項第二号及び第三号に掲げる事項

三延長登記又は抹消登記の申請にあっては、令第七条第六項各号に掲げる事項

2申請人等が前項の規定による申請をするときは、法務大臣の定めるところに従い、第十二条第二項に規定する事項に係る情報を併せて送信することができる。この情報には、前項に規定する措置を講じなければならない。

3代理人によって第一項の規定による申請をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報にその作成者が同項に規定する措置を講じたものを併せて送信しなければならない。

4申請人等は、前三項の情報を送信するときは、当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であって次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。

一商業登記規則第三十三条の八第二項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書

二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書

三その他当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であって、前二号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの

5前項の場合において、第一項に規定する措置を講じた者が印鑑を登記所に提出した者であるときは、送信すべき電子証明書は、前項第一号に掲げる電子証明書に限るものとする。

6延長登記又は抹消登記の申請をする場合において、譲渡人、譲受人、質権設定者又は質権者の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、その変更を証する書面に代わるべき登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を併せて送信しなければならない。

7第一項の規定による申請については、令第八条第一号及び第十三条第一項第一号から第四号までの規定は、適用しない。

(登記手続の特則)

第27条

前条第一項の規定による申請については、第十四条第一項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。

2登記官は、前項の申請について受付をしたときは、遅滞なく、令第十八条第一項の規定による閲覧に供するため、前条第一項から第四項までの情報を電磁的記録媒体に記録しなければならない。

3第一項の申請について登記をする場合における第十六条第一項第二号の規定の適用については、同号中「同条第二項の規定により電磁的記録媒体等(令第七条第一項の電磁的記録媒体又は電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項」とあるのは、「第二十六条第二項の規定により併せて送信された情報の内容とされた事項」とする。

(登記事項概要証明書等の交付等の請求の方法)

第28条

第二十四条第一項の規定による同項第二号に掲げる請求又は同条第二項の規定による請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、申請書の提出に代えて、次に掲げる事項に係る情報(登記事項証明書の交付の請求にあっては、当該情報に第二十六条第一項に規定する措置を講じたもの)を送信しなければならない。

一申請人等の氏名

二令第十六条第二項各号(第六号を除く。)に掲げる事項

三登記事項証明書の交付の請求にあっては、令第十六条第三項各号に掲げる事項

四登記事項概要証明書等の交付を求めるとき(次号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨

五登記事項概要証明書等の送付を求めるときは、その旨及び送付先の住所

2代理人によって前項の規定による登記事項証明書の交付の請求をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報にその作成者が第二十六条第一項に規定する措置を講じたものを併せて送信しなければならない。

3第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求をする場合において、前二項の情報を送信するときは、申請人等は、当該情報の作成者が第二十六条第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であって同条第四項各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。この場合については、同条第五項の規定を準用する。

4第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求をする場合において、前三項の情報における申請人の氏名又は住所(法人にあっては、商号若しくは名称又は本店等)の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、その変更を証する書面に代わるべき登記情報の送信を第二十六条第六項の指定法人から受けるために必要な情報を併せて送信しなければならない。

5第一項の規定により登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項概要証明書若しくは概要記録事項証明書の送付を受けようとするとき、又は第三十条の規定により登記事項概要証明書の電磁的記録の提供を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める事項を申告しなければならない。

6第一項の規定により登記事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項証明書の送付を受けようとするとき、又は第三十条の規定により登記事項証明書の電磁的記録の提供を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める事項を申告し、及び当該交付を受けようとする者が本人であることを確認するに足りる法務大臣の定める書類を提示しなければならない。

7第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求については、令第十六条第四項第一号並びに第二十二条第一項第一号及び第二号の規定は、適用しない。

(申請書の処理の特則)

第29条

前条第一項の規定による請求については、第二十一条の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。

(登記事項概要証明書又は登記事項証明書に係る電磁的記録の提供)

第30条

第二十八条第一項の規定による登記事項概要証明書又は登記事項証明書の交付の請求があった場合において、申請人等が当該登記事項概要証明書又は当該登記事項証明書に係る電磁的記録の提供を求めるときは、登記官は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により、情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して当該電磁的記録を提供しなければならない。

2情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と申請人等の使用に係る電子計算機であって法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

3情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により登記事項概要証明書又は登記事項証明書に係る電磁的記録の提供を受けることを希望する旨の法務大臣の定めるところにより行う届出とする。

(氏名等を明らかにする措置)

第31条

情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による第二十六条第一項に規定する措置(第二十八条第一項の規定による登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求にあっては、同項第一号に係る情報を入力する措置)とする。

2情報通信技術活用法第七条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による第二十六条第一項に規定する措置とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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