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動産・債権譲渡登記規則 第27条(登記手続の特則)

  1. 前条第一項の規定による申請については、第十四条第一項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
  2. 2.登記官は、前項の申請について受付をしたときは、遅滞なく、令第十八条第一項の規定による閲覧に供するため、前条第一項から第四項までの情報を電磁的記録媒体に記録しなければならない。
  3. 3.第一項の申請について登記をする場合における第十六条第一項第二号の規定の適用については、同号中「同条第二項の規定により電磁的記録媒体等(令第七条第一項の電磁的記録媒体又は電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項」とあるのは、「第二十六条第二項の規定により併せて送信された情報の内容とされた事項」とする。

この条文の基本情報

登記手続の特則とは何ですか?

定義登記手続の特則とは、動産・債権譲渡登記規則第27条に定められた規定で、「前条第一項の規定による申請については、第十四条第一項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動産・債権譲渡登記規則第27条(登記手続の特則)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
  2. 動産・債権譲渡登記規則第27条の条文原文は「前条第一項の規定による申請については、第十四条第一項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。」で始まります。
  3. 動産・債権譲渡登記規則第27条は第四章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例に置かれています。
  4. 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
  5. 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動産・債権譲渡登記規則第27条の前の条は動産・債権譲渡登記規則第26条です。
  7. 動産・債権譲渡登記規則第27条の次の条は動産・債権譲渡登記規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039
  • 本サイト収録動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/27

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