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動産・債権譲渡登記規則 第三章 登記事項の証明

第21条〜第23条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動産・債権譲渡登記規則第三章 登記事項の証明は、第21条〜第23条の全 3 条で構成されています。
  2. 動産・債権譲渡登記規則第三章 登記事項の証明が属する動産・債権譲渡登記規則の法令番号は平成十年法務省令第三十九号です。
  3. 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
  4. 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登記事項概要証明書等の交付の申請書の処理等)

第21条

登記官は、登記事項概要証明書若しくは登記事項証明書又は概要記録事項証明書(以下「登記事項概要証明書等」と総称する。)の交付の申請書を受け取ったときは、申請書に受付の年月日及び受付番号(概要記録事項証明書の交付の申請書にあっては、受付番号を除く。)を記載した上、受付の順序に従って相当の処分をしなければならない。

(登記事項証明書の交付の申請書の添付書面)

第22条

登記事項証明書の交付の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一令第十六条第四項第一号の申請人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書

二申請人の印鑑の証明書であって市町村長の作成したもの(法人にあっては、代表者の印鑑の証明書であって登記所が作成したもの)

三申請人が譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人若しくは譲受人又は質権の目的とされた債権の質権設定者若しくは質権者である場合において、申請書及び添付書面における申請人の氏名又は住所(法人にあっては、商号若しくは名称又は本店等)の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、登記事項証明書その他のその変更を証する書面

2前項第二号の証明書は、その作成後三月以内のものに限る。

(登記事項概要証明書等の作成方法)

第23条

登記事項概要証明書等を作成するには、登記官は、証明すべき登記事項及び登記の時刻(概要記録事項証明書を作成する場合を除く。)を記載した書面の末尾に認証文を付記し、年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。

2登記事項証明書には、前項に規定する事項のほか、令第七条第二項第一号及び第六項第一号並びに第十二条第一項第一号に掲げる事項並びに同条第二項に規定する事項をも記載しなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、数個の債権に係る登記事項を一括して証明する登記事項証明書には、第十二条第二項に規定する事項を記載することを要しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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