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動産・債権譲渡登記規則 第21条(登記事項概要証明書等の交付の申請書の処理等)

登記官は、登記事項概要証明書若しくは登記事項証明書又は概要記録事項証明書(以下「登記事項概要証明書等」と総称する。)の交付の申請書を受け取ったときは、申請書に受付の年月日及び受付番号(概要記録事項証明書の交付の申請書にあっては、受付番号を除く。)を記載した上、受付の順序に従って相当の処分をしなければならない。

この条文の基本情報

登記事項概要証明書等の交付の申請書の処理等とは何ですか?

定義登記事項概要証明書等の交付の申請書の処理等とは、動産・債権譲渡登記規則第21条に定められた規定で、「登記官は、登記事項概要証明書若しくは登記事項証明書又は概要記録事項証明書(以下「登記事項概要証明書等」と総称する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動産・債権譲渡登記規則第21条(登記事項概要証明書等の交付の申請書の処理等)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
  2. 動産・債権譲渡登記規則第21条の条文原文は「登記官は、登記事項概要証明書若しくは登記事項証明書又は概要記録事項証明書(以下「登記事項概要証明書等」と総称する。」で始まります。
  3. 動産・債権譲渡登記規則第21条は第三章 登記事項の証明に置かれています。
  4. 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
  5. 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動産・債権譲渡登記規則第21条の前の条は動産・債権譲渡登記規則第20条です。
  7. 動産・債権譲渡登記規則第21条の次の条は動産・債権譲渡登記規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039
  • 本サイト収録動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/21

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