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動産・債権譲渡登記規則 第20条(申請の却下の方式)

令第十一条の決定は、書面でしなければならない。

この条文の基本情報

申請の却下の方式とは何ですか?

定義申請の却下の方式とは、動産・債権譲渡登記規則第20条に定められた規定で、「令第十一条の決定は、書面でしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動産・債権譲渡登記規則第20条(申請の却下の方式)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
  2. 動産・債権譲渡登記規則第20条の条文原文は「令第十一条の決定は、書面でしなければならない。」で始まります。
  3. 動産・債権譲渡登記規則第20条は第二章 登記手続に置かれています。
  4. 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
  5. 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動産・債権譲渡登記規則第20条の前の条は動産・債権譲渡登記規則第19条です。
  7. 動産・債権譲渡登記規則第20条の次の条は動産・債権譲渡登記規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039
  • 本サイト収録動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/20

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