動産・債権譲渡登記規則 第20条(申請の却下の方式)
令第十一条の決定は、書面でしなければならない。
この条文の基本情報
申請の却下の方式とは何ですか?
定義申請の却下の方式とは、動産・債権譲渡登記規則第20条に定められた規定で、「令第十一条の決定は、書面でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動産・債権譲渡登記規則第20条(申請の却下の方式)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
- 動産・債権譲渡登記規則第20条の条文原文は「令第十一条の決定は、書面でしなければならない。」で始まります。
- 動産・債権譲渡登記規則第20条は第二章 登記手続に置かれています。
- 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
- 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動産・債権譲渡登記規則第20条の前の条は動産・債権譲渡登記規則第19条です。
- 動産・債権譲渡登記規則第20条の次の条は動産・債権譲渡登記規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039 - 本サイト収録
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/20