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動産・債権譲渡登記規則 第二章 登記手続

第8条〜第20条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動産・債権譲渡登記規則第二章 登記手続は、第8条〜第20条の全 15 条で構成されています。
  2. 動産・債権譲渡登記規則第二章 登記手続が属する動産・債権譲渡登記規則の法令番号は平成十年法務省令第三十九号です。
  3. 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
  4. 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(動産を特定するために必要な事項等)

第8条

法第七条第二項第五号に規定する譲渡に係る動産を特定するために必要な事項は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項とする。

一動産の特質によって特定する方法

一動産の種類

二動産の記号、番号その他の同種類の他の物と識別するために必要な特質

二動産の所在によって特定する方法

一動産の種類

二動産の保管場所の所在地

2前項各号に掲げる方法によって特定する譲渡の対象が二以上あるときは、一で始まる連続番号も、同項の譲渡に係る動産を特定するために必要な事項とする。

3法第十条第三項第二号に規定する抹消登記に係る動産を特定するために必要な事項は、前項の連続番号とする。

(債権を特定するために必要な事項等)

第9条

法第八条第二項第四号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。

一債権が数個あるときは、一で始まる債権の連続番号

二譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の債務者が特定しているときは、債務者及び債権の発生の時における債権者の数、氏名及び住所(法人にあっては、氏名及び住所に代え商号又は名称及び本店等)

三譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の債務者が特定していないときは、債権の発生原因及び債権の発生の時における債権者の数、氏名及び住所(法人にあっては、氏名及び住所に代え商号又は名称及び本店等)

四貸付債権、売掛債権その他の債権の種別

五債権の発生年月日

六債権の発生の時及び譲渡又は質権設定の時における債権額(既に発生した債権のみを譲渡し、又は目的として質権を設定する場合に限る。)

2法第十条第三項第二号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する抹消登記に係る債権を特定するために必要な事項は、前項第一号に掲げる事項とする。

(登記申請書及び令第七条第一項の電磁的記録媒体の送付の方法)

第10条

登記の申請をしようとする者が登記申請書及びその添付書面並びに令第七条第一項の電磁的記録媒体を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。

(令第七条第一項の電磁的記録媒体の構造)

第11条

令第七条第一項の電磁的記録媒体の構造は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスクとする。

(令第七条第一項の電磁的記録媒体の記録事項等)

第12条

令第七条第三項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人及び譲受人又は質権の目的とされた債権の質権設定者及び質権者の数

二譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数

2令第七条第一項の電磁的記録媒体には、同条第三項の方式に従い、同項各号に掲げる事項以外の事項であって、譲渡に係る動産の名称、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の弁済期その他の当該動産又は債権を特定するために有益なものを記録することができる。

3令第七条第一項の電磁的記録媒体には、申請人の氏名(法人にあっては、商号又は名称)及び申請の年月日を記載した書面をはり付けなければならない。

4第二項の規定は、令第七条第五項の電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)に準用する。

(電子情報処理組織による提供方法等)

第12条の2

令第七条第五項に規定する方法は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法とする。ただし、当該方法は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。

2令第七条第五項の法務省令で定める事項は、二次元コード又は事前提供番号とする。

3令第七条第五項の登記申請書の提出は、当該申請書に記載された前項の事項により特定される令第七条第五項の情報が登記所に提供された日から起算して二週間以内にされなければならない。

(登記申請書の添付書面)

第13条

登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一令第八条第一号の申請人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。次号及び第五号並びに第二十二条第一項第一号及び第三号において同じ。)

二動産譲渡登記又は債権譲渡登記等(令第四条第一項の債権譲渡登記等をいう。以下同じ。)の申請をするときは、登記事項証明書その他の譲受人又は質権者の住所又は本店等を証する書面

三動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記等又はこれらの登記に係る延長登記の申請をするときは、譲渡人又は質権設定者の代表者の印鑑の証明書であって登記所が作成したもの

四抹消登記の申請をするときは、譲受人又は質権者の印鑑の証明書であって市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。第二十二条第一項第二号において同じ。)の作成したもの(法人にあっては、代表者の印鑑の証明書であって登記所が作成したもの)

五延長登記等(令第七条第一項の延長登記等をいう。以下同じ。)の申請をする場合において、譲渡人、譲受人、質権設定者又は質権者の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、登記事項証明書その他のその変更を証する書面

2登記申請書に執行力のある判決の正本若しくは謄本又は執行力のある判決の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したものを添付したときは、前項第三号又は第四号の書面を提出することを要しない。

3令第八条第一号に掲げる書面(登記されていない法人の代表者の資格を証する書面に限る。)若しくは同条第二号に掲げる書面で官庁若しくは公署の作成したもの又は第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる書面は、その作成後三月以内のものに限る。

(添付書面の一部省略)

第13条の2

同一の登記所に対して同時に数個の申請をする場合において、各登記申請書の添付書面に内容の同一のものがあるときは、一個の登記申請書に一通の添付書面の原本を添付すれば足りる。

2前項の場合においては、他の登記申請書に添付書面の原本の写しに相違ない旨を記載した謄本を添付しなければならない。

(登記申請書の受付)

第14条

令第九条の受付は、電磁的記録媒体をもって調製する受付帳に登記の種類、申請人の氏名(法人にあっては、商号又は名称)、受付の年月日及び受付番号を記録し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載してしなければならない。

2受付番号は、一日ごとに更新しなければならない。

3登記官は、令第七条第五項の登記申請書の受付をしたときは、遅滞なく、令第十八条第一項の規定による閲覧に供するため、令第七条第三項各号に掲げる事項及び第十二条第二項に規定する事項に係る情報を電磁的記録媒体に記録しなければならない。

(登記番号)

第15条

登記番号は、受付の順序に従って付さなければならない。

2登記番号は、一年ごとに更新しなければならない。

(登記の方法)

第16条

登記をするには、次に掲げる事項をも動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録しなければならない。

一令第七条第二項第一号及び第四号に掲げる事項

二動産譲渡登記又は債権譲渡登記等にあっては、第十二条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項の規定により電磁的記録媒体等(令第七条第一項の電磁的記録媒体又は電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項

三延長登記等にあっては、令第七条第六項第一号及び第二号に掲げる事項

四登記の時刻

2電磁的記録媒体等に記録された事項を動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録するには、当該電磁的記録媒体等を用いてしなければならない。

(申請人への通知)

第17条

登記官は、次の各号に掲げる登記をしたときは、譲受人又は質権者(抹消登記にあっては、譲渡人又は質権設定者)に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者が数人あるときは、その一人に対して通知すれば足りる。

一動産譲渡登記登記の目的並びに法第七条第二項第一号、第二号、第四号、第七号及び第八号に掲げる事項

二債権譲渡登記等登記の目的、法第八条第二項第一号(法第七条第二項第三号に係る部分を除き、法第十四条第一項において準用する場合を含む。)、第二号及び第三号(これらの規定を法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数

三延長登記登記の目的、登記の原因及びその日付並びに法第九条第二項第二号から第四号まで(これらの規定を法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項

四抹消登記登記の目的、法第十条第二項第二号から第四号まで(これらの規定を法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の一部の抹消登記にあっては、法第十条第三項第三号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項及び抹消後の譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数

(登記所への通知)

第18条

法第十二条第二項(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる登記について、当該各号に定める事項とする。

一動産譲渡登記法第七条第二項第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる事項

二債権譲渡登記等法第八条第二項第一号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項

三抹消登記(法第十条第三項の場合の抹消登記を除く。)当該抹消登記に係る動産譲渡登記に係る法第七条第二項第一号、第三号及び第七号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項については、譲渡人に係るものに限る。)、当該抹消登記に係る債権譲渡登記等に係る法第八条第二項第一号(法第七条第二項第二号及び第八号に係る部分を除き、法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(法第七条第二項第三号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項については、譲渡人又は質権設定者に係るものに限る。)並びに法第十条第二項第三号及び第四号(これらの規定を法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項

2令第四条第二項の法務省令で定める事項は、動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の存続期間の満了によって動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖した旨並びに当該記録に係る法第七条第二項第一号、第三号及び第七号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項については、譲渡人に係るものに限る。)並びに法第八条第二項第一号(法第七条第二項第二号及び第八号に係る部分を除き、法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(法第七条第二項第三号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項については、譲渡人又は質権設定者に係るものに限る。)とする。

(登記事項概要ファイルへの記録事項)

第19条

法第十二条第三項(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる登記について、当該各号に定める事項とする。

一動産譲渡登記動産譲渡登記をした旨並びに法第七条第二項第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項については、譲受人に係るものに限る。)

二債権譲渡登記等債権譲渡登記又は質権設定登記をした旨及び法第八条第二項第一号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(法第七条第二項第三号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項については、譲受人又は質権者に係るものに限る。)

三抹消登記(法第十条第三項の場合の抹消登記を除く。)動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の抹消登記をした旨、当該抹消登記に係る動産譲渡登記に係る法第七条第二項第七号に掲げる事項又は当該抹消登記に係る債権譲渡登記等に係る法第八条第二項第一号(法第七条第二項第七号に係る部分に限り、法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに法第十条第二項第三号及び第四号(これらの規定を法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項

2令第四条第三項の法務省令で定める事項は、動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の存続期間の満了によって動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖した旨及び当該記録に係る法第七条第二項第七号又は法第八条第二項第一号(法第七条第二項第七号に係る部分に限り、法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項とする。

3前二項に定める事項を記録した登記官は、これらの事項を記録した年月日及び登記官の識別番号をも登記事項概要ファイルに記録しなければならない。

(申請の却下の方式)

第20条

令第十一条の決定は、書面でしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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