動産・債権譲渡登記規則 第11条(令第七条第一項の電磁的記録媒体の構造)
令第七条第一項の電磁的記録媒体の構造は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスクとする。
この条文の基本情報
令第七条第一項の電磁的記録媒体の構造とは何ですか?
定義令第七条第一項の電磁的記録媒体の構造とは、動産・債権譲渡登記規則第11条に定められた規定で、「令第七条第一項の電磁的記録媒体の構造は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動産・債権譲渡登記規則第11条(令第七条第一項の電磁的記録媒体の構造)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
- 動産・債権譲渡登記規則第11条の条文原文は「令第七条第一項の電磁的記録媒体の構造は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。」で始まります。
- 動産・債権譲渡登記規則第11条は第二章 登記手続に置かれています。
- 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
- 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動産・債権譲渡登記規則第11条の前の条は動産・債権譲渡登記規則第10条です。
- 動産・債権譲渡登記規則第11条の次の条は動産・債権譲渡登記規則第12条です。
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- 正式書式
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039 - 本サイト収録
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/11