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動産・債権譲渡登記規則 第10条(登記申請書及び令第七条第一項の電磁的記録媒体の送付の方法)

登記の申請をしようとする者が登記申請書及びその添付書面並びに令第七条第一項の電磁的記録媒体を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。

この条文の基本情報

登記申請書及び令第七条第一項の電磁的記録媒体の送付の方法とは何ですか?

定義登記申請書及び令第七条第一項の電磁的記録媒体の送付の方法とは、動産・債権譲渡登記規則第10条に定められた規定で、「登記の申請をしようとする者が登記申請書及びその添付書面並びに令第七条第一項の電磁的記録媒体を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動産・債権譲渡登記規則第10条(登記申請書及び令第七条第一項の電磁的記録媒体の送付の方法)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
  2. 動産・債権譲渡登記規則第10条の条文原文は「登記の申請をしようとする者が登記申請書及びその添付書面並びに令第七条第一項の電磁的記録媒体を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(…」で始まります。
  3. 動産・債権譲渡登記規則第10条は第二章 登記手続に置かれています。
  4. 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
  5. 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動産・債権譲渡登記規則第10条の前の条は動産・債権譲渡登記規則第9条です。
  7. 動産・債権譲渡登記規則第10条の次の条は動産・債権譲渡登記規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039
  • 本サイト収録動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/10

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