動産・債権譲渡登記規則 第9条(債権を特定するために必要な事項等)
- 法第八条第二項第四号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。
- 一債権が数個あるときは、一で始まる債権の連続番号
- 二譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の債務者が特定しているときは、債務者及び債権の発生の時における債権者の数、氏名及び住所(法人にあっては、氏名及び住所に代え商号又は名称及び本店等)
- 三譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の債務者が特定していないときは、債権の発生原因及び債権の発生の時における債権者の数、氏名及び住所(法人にあっては、氏名及び住所に代え商号又は名称及び本店等)
- 四貸付債権、売掛債権その他の債権の種別
- 五債権の発生年月日
- 六債権の発生の時及び譲渡又は質権設定の時における債権額(既に発生した債権のみを譲渡し、又は目的として質権を設定する場合に限る。)
- 2.法第十条第三項第二号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する抹消登記に係る債権を特定するために必要な事項は、前項第一号に掲げる事項とする。
この条文の基本情報
債権を特定するために必要な事項等とは何ですか?
定義債権を特定するために必要な事項等とは、動産・債権譲渡登記規則第9条に定められた規定で、「法第八条第二項第四号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動産・債権譲渡登記規則第9条(債権を特定するために必要な事項等)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
- 動産・債権譲渡登記規則第9条の条文原文は「法第八条第二項第四号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 動産・債権譲渡登記規則第9条は第二章 登記手続に置かれています。
- 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
- 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動産・債権譲渡登記規則第9条の前の条は動産・債権譲渡登記規則第8条です。
- 動産・債権譲渡登記規則第9条の次の条は動産・債権譲渡登記規則第10条です。
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- 正式書式
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039 - 本サイト収録
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/9