ブックマーク無料で登録

動産・債権譲渡登記規則 第五章 補則

第32条〜第35条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動産・債権譲渡登記規則第五章 補則は、第32条〜第35条の全 5 条で構成されています。
  2. 動産・債権譲渡登記規則第五章 補則が属する動産・債権譲渡登記規則の法令番号は平成十年法務省令第三十九号です。
  3. 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
  4. 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登記申請書等の閲覧の申請書の添付書面等)

第32条

令第十八条第一項の請求をするときは、申請書に次に掲げる書面を添付しなければならない。

一利害関係を証する書面

二代理人によって請求するときは、その権限を証する書面

2令第十八条第五項の法務省令で定める大きさの用紙は、日本産業規格A列四番の用紙とする。

3令第十八条第一項の規定による第二十六条第一項から第四項までの情報の閲覧は、第二十七条第二項の電磁的記録媒体の記録を前項の大きさの用紙に出力したものを閲覧する方法により行う。この場合については、令第十八条第五項後段の規定を準用する。

(登記申請書等の閲覧の方法)

第32条の2

登記申請書等の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。次項において同じ。)の面前でさせるものとする。

2登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び申請人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。

(法務局長等の命令による登記の方法)

第33条

登記官が法務局又は地方法務局の長の命令によって登記をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令及び登記の年月日並びに命令によって登記をする旨をも記録しなければならない。

(登記官が登記をすることができない場合)

第34条

登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が申請人であるときは、当該登記官は、登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。

(手数料等の納付の方法)

第35条

法第二十一条第二項及び令第十八条第四項の規定による手数料の納付は、収入印紙を申請書に貼って、しなければならない。

2第二十四条第一項の規定による同項第二号に掲げる請求又は同条第二項の規定による概要記録事項証明書の交付の請求を行う場合において、現金をもって手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。

3第二十四条第一項の規定により同項第二号に掲げる請求を行う場合において、法第二十一条第二項の規定により手数料を納付するときは、第一項の規定は、同項中「申請書」とあるのは「登記官の定める書類」と読み替えて適用するものとする。

4令第十七条の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣の指定するもので納付しなければならない。

5前項の指定は、告示してしなければならない。

動産・債権譲渡登記規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる