動産・債権譲渡登記規則 第32条の2(登記申請書等の閲覧の方法)
- 登記申請書等の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。次項において同じ。)の面前でさせるものとする。
- 2.登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び申請人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。
この条文の基本情報
登記申請書等の閲覧の方法とは何ですか?
定義登記申請書等の閲覧の方法とは、動産・債権譲渡登記規則第32条の2に定められた規定で、「登記申請書等の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動産・債権譲渡登記規則第32条の2(登記申請書等の閲覧の方法)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
- 動産・債権譲渡登記規則第32条の2の条文原文は「登記申請書等の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。」で始まります。
- 動産・債権譲渡登記規則第32条の2は第五章 補則に置かれています。
- 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
- 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動産・債権譲渡登記規則第32条の2の前の条は動産・債権譲渡登記規則第32条です。
- 動産・債権譲渡登記規則第32条の2の次の条は動産・債権譲渡登記規則第33条です。
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- 正式書式
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039 - 本サイト収録
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/32_2