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動産・債権譲渡登記規則 第一章 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等

第1条〜第7条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動産・債権譲渡登記規則第一章 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等は、第1条〜第7条の全 9 条で構成されています。
  2. 動産・債権譲渡登記規則第一章 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等が属する動産・債権譲渡登記規則の法令番号は平成十年法務省令第三十九号です。
  3. 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
  4. 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の持出禁止)

第1条

動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイル並びに登記申請書等(登記申請書、動産・債権譲渡登記令(以下「令」という。)第八条各号に掲げる書面、第十三条第一項及び第二項に掲げる書面並びに第二十七条第二項の電磁的記録媒体の記録をいう。以下同じ。)、令第七条第一項及び第十四条第三項の電磁的記録媒体の記録は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記申請書等、令第七条第一項又は第十四条第三項の電磁的記録媒体の記録については、裁判所の命令又は嘱託があったときは、この限りでない。

(裁判所への登記申請書等の送付)

第2条

裁判所から登記申請書等、令第七条第一項又は第十四条第三項の電磁的記録媒体の記録を送付すべき命令又は嘱託があったときは、登記官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。

(動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の記録の滅失の場合)

第3条

動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイル(動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルをいう。以下同じ。)の記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官は、遅滞なく、その事由、年月日及び滅失した動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録その他令第三条の処分をするのに必要な事項を記載し、かつ、回復登記の期間を予定し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に申報しなければならない。

2法務局又は地方法務局の長が前項の申報を受けたときは、相当の調査をした後、法務大臣に具申しなければならない。

(動産譲渡登記ファイル等の調製方法)

第3条の2

動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに登記事項概要ファイルは、その記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。

(副記録)

第4条

登記官は、動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録に記録した事項と同一の事項を記録する副記録を備えなければならない。

2登記官は、動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録によって登記の事務を行うことができないときは、前項の副記録によってこれを行うことができる。この場合において、副記録に記録した事項は、動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録に記録した事項とみなす。

3登記官は、動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録によって登記の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副記録に記録した事項を動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録に記録しなければならない。

(帳簿)

第5条

登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

一受付帳

二登記申請書類つづり込み帳

三証明書交付申請書等つづり込み帳

四登記関係帳簿保存簿

五登記事務日記帳

六登記事項概要証明書等用紙管理簿

七決定原本つづり込み帳

八審査請求書類等つづり込み帳

九再使用証明申出書類つづり込み帳

十登録免許税関係書類つづり込み帳

十一記録不能通知書つづり込み帳

十二統計表つづり込み帳

十三雑書つづり込み帳

2次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。

一登記申請書類つづり込み帳登記申請書及びその添付書面、許可書、取下書その他附属書類

二証明書交付申請書等つづり込み帳登記申請事件以外の事件の申請書及びその添付書面(登記事項証明書の交付の申請書に係るものに限る。)

三決定原本つづり込み帳申請を却下した決定に係る決定書の原本

四審査請求書類等つづり込み帳審査請求書その他の審査請求事件に関する書類

五再使用証明申出書類つづり込み帳登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第三項に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類

六登録免許税関係書類つづり込み帳登録免許税法第二十八条第一項の通知に関する書類の写し、同法第三十一条第一項の通知に関する書類の写し、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。)

七記録不能通知書つづり込み帳記録不能通知書(法第十二条第二項(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)又は令第四条第二項、第十二条第二項(令第十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条第一項の通知に係る記録をすることができない旨の通知書をいう。)

八統計表つづり込み帳登記事件及び登記以外の事件に係る各種の統計表

九雑書つづり込み帳他の帳簿につづり込まない書類

3次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記載するものとする。

一登記関係帳簿保存簿動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイルを除く一切の登記関係帳簿の保存状況

二登記事務日記帳受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項

三登記事項概要証明書等用紙管理簿登記事項概要証明書及び登記事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項

4次の各号に掲げる記録、帳簿、書類又は令第七条第一項の電磁的記録媒体(以下「記録等」という。)の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

一動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに登記事項概要ファイルの記録(次号及び第三号の記録を除く。)永久

二閉鎖登記ファイルの記録閉鎖した日から十年間

三閉鎖した登記事項概要ファイルの記録閉鎖した日から二十年間

四受付帳の記録当該年度の翌年から五年間

五登記申請書等受付の日から五年間

六令第七条第一項及び第十四条第三項の電磁的記録媒体の記録受付の日から一年間

七登記申請事件以外の事件の申請書類受付の日から一年間

八登記関係帳簿保存簿作成の時から三十年間

九登記事務日記帳作成した年の翌年から一年間

十登記事項概要証明書等用紙管理簿作成した年の翌年から一年間

十一決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書に係る決定の翌年から五年間

十二審査請求書類等つづり込み帳これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から五年間

十三再使用証明申出書類つづり込み帳作成した年の翌年から五年間

十四登録免許税関係書類つづり込み帳作成した年の翌年から五年間

十五記録不能通知書つづり込み帳作成した年の翌年から一年間

十六統計表つづり込み帳作成した年の翌年から三年間

十七雑書つづり込み帳作成した年の翌年から一年間

(記録等の廃棄)

第5条の2

登記所において記録等を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

(管轄転属の場合の措置等)

第6条

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号。以下「法」という。)第五条第二項に規定する事務に関し甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した地域内に本店又は主たる事務所(本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所(外国会社の登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所)又は事務所。以下「本店等」という。)を有する法人の登記事項概要ファイルの記録を乙登記所に移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。

2本店等の移転の登記(当該本店等を他の登記所の管轄区域内に移転するものに限る。)がされた法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、旧所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルの記録を新所在地を管轄する登記所に移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。

3合併による解散の登記がされた法人(以下この項において「合併解散法人」という。)に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じた上で、合併解散法人の登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。

一合併後存続する法人又は合併により設立された法人(以下この項において「合併存続法人等」という。)の本店等が他の登記所の管轄区域内にある場合合併解散法人の登記事項概要ファイルの記録を合併存続法人等の本店等の所在地を管轄する登記所に移送する措置

二前号に掲げる場合以外の場合合併解散法人の登記事項概要ファイルの記録を合併存続法人等の登記事項概要ファイルに移す措置

4組織変更又は持分会社の種類の変更による解散の登記がされた法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルの記録を組織変更又は持分会社の種類の変更後の法人の登記事項概要ファイルに移し、組織変更又は持分会社の種類の変更による解散の登記がされた法人の登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。

5前各項に規定する場合のほか、登記記録が閉鎖された法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。

6前各項の規定により閉鎖された登記事項概要ファイルは、これを令第十六条第二項第四号に規定する閉鎖された記録とみなす。

(登記事項概要ファイルの譲渡人等の商号の変更等)

第7条

譲渡人等(令第十二条第三項の譲渡人等をいう。以下この条において同じ。)の商号若しくは名称の変更の登記又は本店等の移転の登記(当該本店等を他の登記所の管轄区域内に移転するものを除く。)がされた場合には、本店等所在地法務局等(法第五条第二項に規定する本店等所在地法務局等をいう。)の登記官は、当該譲渡人等の登記事項概要ファイルに当該登記事項を記録するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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