動産・債権譲渡登記規則 第3条の2(動産譲渡登記ファイル等の調製方法)
動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに登記事項概要ファイルは、その記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。
この条文の基本情報
動産譲渡登記ファイル等の調製方法とは何ですか?
定義動産譲渡登記ファイル等の調製方法とは、動産・債権譲渡登記規則第3条の2に定められた規定で、「動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに登記事項概要ファイルは、その記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動産・債権譲渡登記規則第3条の2(動産譲渡登記ファイル等の調製方法)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
- 動産・債権譲渡登記規則第3条の2の条文原文は「動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに登記事項概要ファイルは、その記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとす…」で始まります。
- 動産・債権譲渡登記規則第3条の2は第一章 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等に置かれています。
- 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
- 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動産・債権譲渡登記規則第3条の2の前の条は動産・債権譲渡登記規則第3条です。
- 動産・債権譲渡登記規則第3条の2の次の条は動産・債権譲渡登記規則第4条です。
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- 正式書式
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039 - 本サイト収録
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/3_2