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動産・債権譲渡登記規則 第5条の2(記録等の廃棄)

登記所において記録等を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

この条文の基本情報

記録等の廃棄とは何ですか?

定義記録等の廃棄とは、動産・債権譲渡登記規則第5条の2に定められた規定で、「登記所において記録等を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動産・債権譲渡登記規則第5条の2(記録等の廃棄)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
  2. 動産・債権譲渡登記規則第5条の2の条文原文は「登記所において記録等を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 動産・債権譲渡登記規則第5条の2は第一章 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等に置かれています。
  4. 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
  5. 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動産・債権譲渡登記規則第5条の2の前の条は動産・債権譲渡登記規則第5条です。
  7. 動産・債権譲渡登記規則第5条の2の次の条は動産・債権譲渡登記規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039
  • 本サイト収録動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/5_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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