動産・債権譲渡登記規則 第34条(登記官が登記をすることができない場合)
登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が申請人であるときは、当該登記官は、登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
この条文の基本情報
登記官が登記をすることができない場合とは何ですか?
定義登記官が登記をすることができない場合とは、動産・債権譲渡登記規則第34条に定められた規定で、「登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動産・債権譲渡登記規則第34条(登記官が登記をすることができない場合)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
- 動産・債権譲渡登記規則第34条の条文原文は「登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。」で始まります。
- 動産・債権譲渡登記規則第34条は第五章 補則に置かれています。
- 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
- 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動産・債権譲渡登記規則第34条の前の条は動産・債権譲渡登記規則第33条です。
- 動産・債権譲渡登記規則第34条の次の条は動産・債権譲渡登記規則第35条です。
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- 正式書式
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039 - 本サイト収録
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/34