動産・債権譲渡登記規則 第35条(手数料等の納付の方法)
- 法第二十一条第二項及び令第十八条第四項の規定による手数料の納付は、収入印紙を申請書に貼って、しなければならない。
- 2.第二十四条第一項の規定による同項第二号に掲げる請求又は同条第二項の規定による概要記録事項証明書の交付の請求を行う場合において、現金をもって手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。
- 3.第二十四条第一項の規定により同項第二号に掲げる請求を行う場合において、法第二十一条第二項の規定により手数料を納付するときは、第一項の規定は、同項中「申請書」とあるのは「登記官の定める書類」と読み替えて適用するものとする。
- 4.令第十七条の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
- 5.前項の指定は、告示してしなければならない。
この条文の基本情報
手数料等の納付の方法とは何ですか?
定義手数料等の納付の方法とは、動産・債権譲渡登記規則第35条に定められた規定で、「法第二十一条第二項及び令第十八条第四項の規定による手数料の納付は、収入印紙を申請書に貼って、しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動産・債権譲渡登記規則第35条(手数料等の納付の方法)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
- 動産・債権譲渡登記規則第35条の条文原文は「法第二十一条第二項及び令第十八条第四項の規定による手数料の納付は、収入印紙を申請書に貼って、しなければならない。」で始まります。
- 動産・債権譲渡登記規則第35条は第五章 補則に置かれています。
- 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
- 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動産・債権譲渡登記規則第35条の前の条は動産・債権譲渡登記規則第34条です。
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- 正式書式
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039 - 本サイト収録
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/35