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動産・債権譲渡登記規則 第12条(令第七条第一項の電磁的記録媒体の記録事項等)

  1. 令第七条第三項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人及び譲受人又は質権の目的とされた債権の質権設定者及び質権者の数
  3. 二譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数
  4. 2.令第七条第一項の電磁的記録媒体には、同条第三項の方式に従い、同項各号に掲げる事項以外の事項であって、譲渡に係る動産の名称、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の弁済期その他の当該動産又は債権を特定するために有益なものを記録することができる。
  5. 3.令第七条第一項の電磁的記録媒体には、申請人の氏名(法人にあっては、商号又は名称)及び申請の年月日を記載した書面をはり付けなければならない。
  6. 4.第二項の規定は、令第七条第五項の電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)に準用する。

この条文の基本情報

令第七条第一項の電磁的記録媒体の記録事項等とは何ですか?

定義令第七条第一項の電磁的記録媒体の記録事項等とは、動産・債権譲渡登記規則第12条に定められた規定で、「令第七条第三項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動産・債権譲渡登記規則第12条(令第七条第一項の電磁的記録媒体の記録事項等)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
  2. 動産・債権譲渡登記規則第12条の条文原文は「令第七条第三項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 動産・債権譲渡登記規則第12条は第二章 登記手続に置かれています。
  4. 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
  5. 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動産・債権譲渡登記規則第12条の前の条は動産・債権譲渡登記規則第11条です。
  7. 動産・債権譲渡登記規則第12条の次の条は動産・債権譲渡登記規則第12条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039
  • 本サイト収録動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/12

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