動産・債権譲渡登記規則 第17条(申請人への通知)
- 登記官は、次の各号に掲げる登記をしたときは、譲受人又は質権者(抹消登記にあっては、譲渡人又は質権設定者)に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者が数人あるときは、その一人に対して通知すれば足りる。
- 一動産譲渡登記登記の目的並びに法第七条第二項第一号、第二号、第四号、第七号及び第八号に掲げる事項
- 二債権譲渡登記等登記の目的、法第八条第二項第一号(法第七条第二項第三号に係る部分を除き、法第十四条第一項において準用する場合を含む。)、第二号及び第三号(これらの規定を法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数
- 三延長登記登記の目的、登記の原因及びその日付並びに法第九条第二項第二号から第四号まで(これらの規定を法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
- 四抹消登記登記の目的、法第十条第二項第二号から第四号まで(これらの規定を法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の一部の抹消登記にあっては、法第十条第三項第三号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項及び抹消後の譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数
この条文の基本情報
申請人への通知とは何ですか?
定義申請人への通知とは、動産・債権譲渡登記規則第17条に定められた規定で、「登記官は、次の各号に掲げる登記をしたときは、譲受人又は質権者(抹消登記にあっては、譲渡人又は質権設定者)に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動産・債権譲渡登記規則第17条(申請人への通知)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
- 動産・債権譲渡登記規則第17条の条文原文は「登記官は、次の各号に掲げる登記をしたときは、譲受人又は質権者(抹消登記にあっては、譲渡人又は質権設定者)に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない。」で始まります。
- 動産・債権譲渡登記規則第17条は第二章 登記手続に置かれています。
- 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
- 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動産・債権譲渡登記規則第17条の前の条は動産・債権譲渡登記規則第16条です。
- 動産・債権譲渡登記規則第17条の次の条は動産・債権譲渡登記規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039 - 本サイト収録
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/17