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動産・債権譲渡登記規則 第16条(登記の方法)

  1. 登記をするには、次に掲げる事項をも動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録しなければならない。
  2. 一令第七条第二項第一号及び第四号に掲げる事項
  3. 二動産譲渡登記又は債権譲渡登記等にあっては、第十二条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項の規定により電磁的記録媒体等(令第七条第一項の電磁的記録媒体又は電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項
  4. 三延長登記等にあっては、令第七条第六項第一号及び第二号に掲げる事項
  5. 四登記の時刻
  6. 2.電磁的記録媒体等に記録された事項を動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録するには、当該電磁的記録媒体等を用いてしなければならない。

この条文の基本情報

登記の方法とは何ですか?

定義登記の方法とは、動産・債権譲渡登記規則第16条に定められた規定で、「登記をするには、次に掲げる事項をも動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動産・債権譲渡登記規則第16条(登記の方法)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
  2. 動産・債権譲渡登記規則第16条の条文原文は「登記をするには、次に掲げる事項をも動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録しなければならない。」で始まります。
  3. 動産・債権譲渡登記規則第16条は第二章 登記手続に置かれています。
  4. 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
  5. 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動産・債権譲渡登記規則第16条の前の条は動産・債権譲渡登記規則第15条です。
  7. 動産・債権譲渡登記規則第16条の次の条は動産・債権譲渡登記規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039
  • 本サイト収録動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/16

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