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動産・債権譲渡登記規則 第22条(登記事項証明書の交付の申請書の添付書面)

  1. 登記事項証明書の交付の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
  2. 一令第十六条第四項第一号の申請人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
  3. 二申請人の印鑑の証明書であって市町村長の作成したもの(法人にあっては、代表者の印鑑の証明書であって登記所が作成したもの)
  4. 三申請人が譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人若しくは譲受人又は質権の目的とされた債権の質権設定者若しくは質権者である場合において、申請書及び添付書面における申請人の氏名又は住所(法人にあっては、商号若しくは名称又は本店等)の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、登記事項証明書その他のその変更を証する書面
  5. 2.前項第二号の証明書は、その作成後三月以内のものに限る。

この条文の基本情報

登記事項証明書の交付の申請書の添付書面とは何ですか?

定義登記事項証明書の交付の申請書の添付書面とは、動産・債権譲渡登記規則第22条に定められた規定で、「登記事項証明書の交付の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動産・債権譲渡登記規則第22条(登記事項証明書の交付の申請書の添付書面)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
  2. 動産・債権譲渡登記規則第22条の条文原文は「登記事項証明書の交付の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 動産・債権譲渡登記規則第22条は第三章 登記事項の証明に置かれています。
  4. 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
  5. 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動産・債権譲渡登記規則第22条の前の条は動産・債権譲渡登記規則第21条です。
  7. 動産・債権譲渡登記規則第22条の次の条は動産・債権譲渡登記規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039
  • 本サイト収録動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/22

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