動産・債権譲渡登記規則 第23条(登記事項概要証明書等の作成方法)
- 登記事項概要証明書等を作成するには、登記官は、証明すべき登記事項及び登記の時刻(概要記録事項証明書を作成する場合を除く。)を記載した書面の末尾に認証文を付記し、年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
- 2.登記事項証明書には、前項に規定する事項のほか、令第七条第二項第一号及び第六項第一号並びに第十二条第一項第一号に掲げる事項並びに同条第二項に規定する事項をも記載しなければならない。
- 3.前二項の規定にかかわらず、数個の債権に係る登記事項を一括して証明する登記事項証明書には、第十二条第二項に規定する事項を記載することを要しない。
この条文の基本情報
登記事項概要証明書等の作成方法とは何ですか?
定義登記事項概要証明書等の作成方法とは、動産・債権譲渡登記規則第23条に定められた規定で、「登記事項概要証明書等を作成するには、登記官は、証明すべき登記事項及び登記の時刻(概要記録事項証明書を作成する場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動産・債権譲渡登記規則第23条(登記事項概要証明書等の作成方法)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
- 動産・債権譲渡登記規則第23条の条文原文は「登記事項概要証明書等を作成するには、登記官は、証明すべき登記事項及び登記の時刻(概要記録事項証明書を作成する場合を除く。」で始まります。
- 動産・債権譲渡登記規則第23条は第三章 登記事項の証明に置かれています。
- 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
- 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動産・債権譲渡登記規則第23条の前の条は動産・債権譲渡登記規則第22条です。
- 動産・債権譲渡登記規則第23条の次の条は動産・債権譲渡登記規則第24条です。
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- 正式書式
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039 - 本サイト収録
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/23