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動産・債権譲渡登記規則 第24条(電子情報処理組織による登記の申請等)

  1. 次に掲げる申請又は請求は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし、当該申請又は当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
  2. 一動産譲渡登記、債権譲渡登記等、延長登記又は抹消登記の申請
  3. 二登記事項概要証明書又は登記事項証明書の交付の請求
  4. 2.概要記録事項証明書の交付の請求は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし、当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
  5. 3.情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と第一項に規定する申請若しくは請求又は概要記録事項証明書の交付の請求をする者の使用に係る電子計算機であって法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

この条文の基本情報

電子情報処理組織による登記の申請等とは何ですか?

定義電子情報処理組織による登記の申請等とは、動産・債権譲渡登記規則第24条に定められた規定で、「次に掲げる申請又は請求は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし、当該申請又は当該請求は、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動産・債権譲渡登記規則第24条(電子情報処理組織による登記の申請等)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
  2. 動産・債権譲渡登記規則第24条の条文原文は「次に掲げる申請又は請求は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし、当該申請又は当該請求は、…」で始まります。
  3. 動産・債権譲渡登記規則第24条は第四章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例に置かれています。
  4. 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
  5. 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動産・債権譲渡登記規則第24条の前の条は動産・債権譲渡登記規則第23条です。
  7. 動産・債権譲渡登記規則第24条の次の条は動産・債権譲渡登記規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039
  • 本サイト収録動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/24

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