動産・債権譲渡登記規則 第25条(電子情報処理組織を使用してすることができない登記の申請等)
- 前条第一項第一号に掲げる申請のうち次に掲げるものは、同号の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用してすることができない。
- 一法定代理人により行う申請
- 二延長登記及び抹消登記の申請のうち、譲渡人、譲受人、質権設定者又は質権者の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるもの(次条第六項に規定する登記情報によりその変更を証することができる場合を除く。)
- 三令第六条又は令第八条第三号若しくは第四号に規定する申請
- 2.前条第一項第二号に掲げる請求のうち次に掲げるものは、同号の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用してすることができない。
- 一法定代理人により行う請求
- 二登記事項証明書の交付の請求のうち、次に掲げる者以外の者が申請人となるもの
- 一譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人若しくは譲受人又は当該債権の債務者
- 二質権の目的とされた債権の質権設定者若しくは質権者又は当該債権の債務者
- 三登記事項証明書の交付の請求のうち、申請人の氏名又は住所(法人にあっては、商号若しくは名称又は本店等)の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるもの(第二十八条第四項に規定する登記情報によりその変更を証することができる場合を除く。)
この条文の基本情報
電子情報処理組織を使用してすることができない登記の申請等とは何ですか?
定義電子情報処理組織を使用してすることができない登記の申請等とは、動産・債権譲渡登記規則第25条に定められた規定で、「前条第一項第一号に掲げる申請のうち次に掲げるものは、同号の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用してすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動産・債権譲渡登記規則第25条(電子情報処理組織を使用してすることができない登記の申請等)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
- 動産・債権譲渡登記規則第25条の条文原文は「前条第一項第一号に掲げる申請のうち次に掲げるものは、同号の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用してすることができない。」で始まります。
- 動産・債権譲渡登記規則第25条は第四章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例に置かれています。
- 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
- 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動産・債権譲渡登記規則第25条の前の条は動産・債権譲渡登記規則第24条です。
- 動産・債権譲渡登記規則第25条の次の条は動産・債権譲渡登記規則第26条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039 - 本サイト収録
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/25