動産・債権譲渡登記規則 第29条(申請書の処理の特則)
前条第一項の規定による請求については、第二十一条の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
この条文の基本情報
申請書の処理の特則とは何ですか?
定義申請書の処理の特則とは、動産・債権譲渡登記規則第29条に定められた規定で、「前条第一項の規定による請求については、第二十一条の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動産・債権譲渡登記規則第29条(申請書の処理の特則)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
- 動産・債権譲渡登記規則第29条の条文原文は「前条第一項の規定による請求については、第二十一条の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。」で始まります。
- 動産・債権譲渡登記規則第29条は第四章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例に置かれています。
- 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
- 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動産・債権譲渡登記規則第29条の前の条は動産・債権譲渡登記規則第28条です。
- 動産・債権譲渡登記規則第29条の次の条は動産・債権譲渡登記規則第30条です。
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- 正式書式
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039 - 本サイト収録
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/29