動産・債権譲渡登記規則 第31条(氏名等を明らかにする措置)
- 情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による第二十六条第一項に規定する措置(第二十八条第一項の規定による登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求にあっては、同項第一号に係る情報を入力する措置)とする。
- 2.情報通信技術活用法第七条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による第二十六条第一項に規定する措置とする。
この条文の基本情報
氏名等を明らかにする措置とは何ですか?
定義氏名等を明らかにする措置とは、動産・債権譲渡登記規則第31条に定められた規定で、「情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による第二十六条第一項に規定する措置(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動産・債権譲渡登記規則第31条(氏名等を明らかにする措置)は、日本の動産・債権譲渡登記規則に含まれる条文です。
- 動産・債権譲渡登記規則第31条の条文原文は「情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による第二十六条第一項に規定する措置(…」で始まります。
- 動産・債権譲渡登記規則第31条は第四章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例に置かれています。
- 動産・債権譲渡登記規則の公布日は平成10年8月28日です。
- 動産・債権譲渡登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動産・債権譲渡登記規則第31条の前の条は動産・債権譲渡登記規則第30条です。
- 動産・債権譲渡登記規則第31条の次の条は動産・債権譲渡登記規則第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010039 - 本サイト収録
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010039/31