環境省設置法 第10条(有明海・八代海等総合調査評価委員会)
有明海・八代海等総合調査評価委員会については、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
この条文の基本情報
有明海・八代海等総合調査評価委員会とは何ですか?
定義有明海・八代海等総合調査評価委員会とは、環境省設置法第10条に定められた規定で、「有明海・八代海等総合調査評価委員会については、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省設置法第10条(有明海・八代海等総合調査評価委員会)は、日本の環境省設置法に含まれる条文です。
- 環境省設置法第10条の条文原文は「有明海・八代海等総合調査評価委員会については、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号。」で始まります。
- 環境省設置法第10条は第二節 審議会等に置かれています。
- 環境省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 環境省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境省設置法第10条の前の条は環境省設置法第9条です。
- 環境省設置法第10条の次の条は環境省設置法第11条です。
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- 正式書式
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000101 - 本サイト収録
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000101/10