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環境省設置法 第二章 環境省の設置並びに任務及び所掌事務等

第2条〜第5条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境省設置法第二章 環境省の設置並びに任務及び所掌事務等は、第2条〜第5条の全 4 条で構成されています。
  2. 環境省設置法第二章 環境省の設置並びに任務及び所掌事務等が属する環境省設置法の法令番号は平成十一年法律第百一号です。
  3. 環境省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 環境省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 環境省の設置

(設置)

第2条

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、環境省を設置する。

第二節 環境省の任務及び所掌事務

(任務)

第3条

環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)並びに原子力の研究、開発及び利用における安全の確保を図ることを任務とする。

2前項に定めるもののほか、環境省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3環境省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

(所掌事務)

第4条

環境省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

三地球環境保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(以下この号において「地球環境保全等」という。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整並びに地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費(大学及び大学共同利用機関の所掌に係るものを除く。)及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。

四削除

五国土利用計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第四条に規定する計画をいう。)のうち同条に規定する全国計画の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。

六特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)に規定する特定有害廃棄物等をいう。)の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。)。

七南極地域の環境の保護に関すること。

八環境基準(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項に規定する基準をいう。)の設定に関すること。

九公害の防止のための規制に関すること。

十公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。

十一公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。

十二自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること。

十三自然公園及び温泉の保護及び整備並びにこれらに関する事業の振興に関すること。

十四景勝地及び休養地並びに公園(都市計画上の公園を除く。)の整備に関すること。

十五皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。

十六野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化その他生物の多様性の確保に関すること。

十七人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること。

217_2 愛玩動物看護師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。

十八自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。

十九廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に規定する廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理(浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を含む。)並びに清掃に関すること。

319_2 原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関すること。

二十石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。

二十一前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること。

二十二環境の保全の観点からの次に掲げる事務及び事業に関する基準、指針、方針、計画その他これらに類するものの策定並びに当該観点からのこれらの事務及び事業に関する規制その他これに類するもの(ホ、ヌ及びワにあっては当該規制の実施、ヘにあっては当該整備に関する援助、チにあっては当該監視及び測定の実施、ルにあっては当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表、ヲにあっては当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施、タにあっては環境影響評価に関する審査)に関すること。

一温室効果ガス(大気を構成する気体であって、地表からの赤外線を吸収し、及びこれを放射する性質を有するものをいう。)の排出の抑制

二オゾン層の保護

三海洋汚染の防止

四工場における公害の防止のための組織の整備

五工場立地の規制

六公害の防止のための施設及び設備の整備

七下水道その他の施設による排水の処理

八放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定

九森林及び緑地の保全

十化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制

十一事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進

十二水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置

十三農薬の登録及び使用の規制

十四資源の再利用の促進

十五河川及び湖沼の保全

十六環境影響評価

十七イからタまでに掲げるもののほか、その目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業

二十三所掌事務に係る国際協力に関すること。

二十四政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。

424_2 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第四条第一項に規定する事務

二十五前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき環境省に属させられた事務

5前項に定めるもののほか、環境省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

第三節 環境省の長

(環境大臣)

第5条

環境省の長は、環境大臣とする。

2環境大臣は、環境の保全に関する基本的な政策の推進のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、環境の保全に関する基本的な政策に関する重要事項について勧告し、及びその勧告に基づいて執った措置について報告を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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