(地球環境審議官)
第6条
環境省に、地球環境審議官一人を置く。
2地球環境審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に係る地球環境保全に関する事務その他の事務のうち、国際的に取り組む必要がある事項に関する事務を総括整理する。
(地球環境審議官)
環境省に、地球環境審議官一人を置く。
2地球環境審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に係る地球環境保全に関する事務その他の事務のうち、国際的に取り組む必要がある事項に関する事務を総括整理する。
(設置)
別に法律で定めるところにより環境省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
(中央環境審議会)
中央環境審議会については、環境基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(公害健康被害補償不服審査会)
公害健康被害補償不服審査会については、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(有明海・八代海等総合調査評価委員会)
有明海・八代海等総合調査評価委員会については、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(公害対策会議)
別に法律で定めるところにより環境省に置かれる特別の機関は、公害対策会議とする。
2公害対策会議については、環境基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(地方環境局)
本省に、地方支分部局として、地方環境局を置く。
2地方環境局は、環境省の所掌事務のうち、第四条第一項第五号、第六号、第八号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで及び第二十五号に掲げる事務を分掌する。
3地方環境局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)